特許事務所が行う「侵害品輸入時の差止手続き」とは?


特許事務所,特許申請に関する記事ヘッダー

特許事務所,特許申請ってどんな感じ?

特許事務所,特許申請などをテーマにした記事TOP >特許事務所が行う「侵害品輸入時の差止手続き」とは?

特許事務所が行う「侵害品輸入時の差止手続き」とは?

特許事務所が行う業務のなかに「侵害品輸入時における輸入差止手続き」と呼ばれるものがあるようです。これは特許申請して特許取得済みのさまざまな技術を組み込んだ機械や、意匠や商標の登録を完了している商品、著作権を有する著作物などのコピー商品などが、違法に日本国内に持ち込まれることを水際で防ぐ目的で行われるとのことです。
知的財産ホームページ - 税関

私たちの生活のなかでこの侵害品に該当するものとして思い浮かぶのは、まず高級ブランドのバッグのコピーや腕時計、またさまざまなキャラクター商品を偽装したものなどでしょうか。時おり街頭やインターネットのオークションなどで、日本人のCDアルバムを他の国で違法にコピーさせたものを格安の価格で販売している場合などもありますが、これも侵害品ということになるようです。こうした侵害品に対しては、正規の権利を持っている者の税関長への申し出などによって事実関係を確認し、差し止め手続きなどを進めることになるそうです。

侵害品と言えばこのようにブランド品やキャラクター商品などは最もわかりやすいものの一つですが、これが機械製品となると内部の細かな部品が侵害品となっているケースなどもあって、なかなか水際でこれを食い止めることは難しいという話もあるようです。

実際の侵害品輸入時の差止手続きにおいて、特許事務所が関与するのは商標権者や意匠権者などの権利を有する人たちの代理というケースが多くなるようです。つまり特許事務所ではこうした権利を有する人たちの依頼を受けて、輸入差止申立手続きや侵害疑義物品の認定手続における権利者の代理などを行っているとのことです。また輸入者側の手続きの代理を行うこともできるそうですよ。