特許権を移転する?
特許権は特許申請をしてからうまく手続を進めていければ取得することができると思いますが、せっかく手に入れた特許権を移転してまうような場合ってあるのでしょうか?
たとえば、個人で発明をして特許権を獲得できて特許証をもらって喜んでいても、時間が経ってくるとこのまま自己満足で終わってしまっていいのかって思えてきてしまったりすることもあるのではないでしょうか。
せっかく特許権まで取った発明だけど、実施にはお金がかかるんで自分では実施できない、もちろん他人は特許発明なんだから勝手に実施できないし、このままだと宝の持ち腐れのまま虚しく終わってしまいそうだなんてこともありえますよね。
また、特許権を維持するためには、特許申請のページに記載されているように、特許権が設定登録される前に既に3年分の特許料は既に支払っているとしても、4年目以降になると特許料を支払っていかないとならなくなります。
そういった場合に、もし企業がその特許権を買ってくれるなんてラッキーな機会があったら、特許権を売って移転してみようと思うかもしれません。
特許権を移転するためには、特許庁に備えてある特許原簿に登録しないと効力が生じないことが特許法(第98条第1項第1号,第27条)に定められています。権利関係を明確にするためにこのように定められています。
登録するためには特許庁に譲渡証書を添付して特許権移転登録申請書を提出する必要があります(特許登録令施行規則第10条第1項様式第7)。
特許権移転登録申請書には、登録免許税として特許権の売買の場合には1件あたり15,000円の収入印紙を貼ります。特許庁に提出する書類だからといって特許印紙を貼るわけではないので気をつけたいところです。譲渡証書にも記載された契約金額に応じた額の収入印紙を貼ります。